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2006年08月29日

84.登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の申請に必要な添付書面


Q:  登記事項の証明書・登記されていないことの証明書の申請に必要な添付書面には,どのようなものがありますか?



A:  本人の配偶者または四親等内の親族が証明書の交付請求をする場合には,親族関係を証する書面として戸籍謄抄本や住民票等を添付する必要があります。

 本人からみて祖父・祖母,孫,叔父・叔母及び,姪・甥など,本人との親等が離れている親族について,本人との親族関係を証明するには,複数の戸籍謄抄本等が必要になることがありますのでご注意ください。

 戸籍の父母欄又は住民票(外国人の場合は外国人登録原票の写し等)の記載から親族関係が分かれば結構です。
 
 また,本人から委任を受けた代理人が,本人に代わって証明書の請求をすることもできますが,その場合には,委任状を添付することが必要となります。
 
 なお,証明書を交付する際には,免許証・保険証など本人確認のための資料の提示・提供をお願いすることがあります。
 窓口で申請される場合には係員の指示に従って提示願います。
 また,郵送で申請される場合には,あらかじめコピーしたものを同封いただけますようご協力願います。


法務省「成年後見登記制度Q&A」より


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投稿者: 日時: 2006年08月29日 15:13 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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