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2006年09月21日
208.会社の本店を移転するにはどこに登記申請をすればよいか
Q: 会社の本店を移転するにはどこに登記申請をすればよいのですか?
A: 株式会社が本店を他の登記所の管轄に移転したときは,移転の日から2週間以内に,旧本店所在地においては移転の登記を,新本店所在地においては設立登記事項と同一の事項及び会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日(商業登記法第48条第2項)を登記しなければなりません。
そして,この場合の新本店所在地における登記の申請は,旧本店所在地を管轄する登記所を経由してしなければならず,かつ,旧本店所在地における登記の申請と同時にしなければなりません(商業登記法第51条第1項,同第2項)。
法務省民事局「商業・法人登記Q&A」より
投稿者: 日時: 2006年09月21日 14:17 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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