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2006年09月21日
199.会社の登記に関しての登記すべき期間
Q: 会社の取締役を新たに選任したのですが,この取締役の登記はいつまでにすればよいのですか?
A: 会社の登記に関しては,原則として登記すべき期間(登記期間)が定められています。
登記期間は原則としてその登記の事由が発生したときから,本店の所在地においては2週間内,支店の所在地においては3週間内とされています(会社法第915条第1項,第930条第3項等)。
「登記の事由が発生したとき」とは,それぞれの登記により異なりますが,新たに取締役が就任した場合は,取締役が選任された株主総会決議の日ではなく,当該取締役が就任を承諾した日となります(当該取締役が株主総会に出席し,就任を承諾している場合には,株主総会決議の日と同時になります。)。
登記期間内に登記の申請を怠り,その後において申請をする場合であっても,登記申請は登記期間を経過していることを事由として却下されることはありませんが,過料の制裁に処せられる可能性があります(会社法第976条第1項第1号等)。
法務省民事局「商業・法人登記Q&A」より
投稿者: 日時: 2006年09月21日 12:41 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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