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2006年09月21日

185.筆界特定の申請を提出する法務局

Q:  筆界特定の申請はどこの法務局にしたらよいですか?



A:  対象となる土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の筆界特定登記官に対して,筆界特定の申請をすることになっています。

法務省民事局「筆界特定制度に関するQ&A」より

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投稿者: 日時: 2006年09月21日 10:43 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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