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2006年09月12日

150.どのような場合に婚約の成立が認められるか?

Q:  私には、結婚を約束していた相手がいたのですが、突然「結婚の話はなかったことにして欲しい。」と言われました。結納などはまだ取り交わしてはいないのですが、どうしても納得できません。約束を守らせることはできないのですか?



A:  将来結婚する約束のことを「婚約」といいます。

婚約は、結納の取り交わしや、その他の儀式などがなくても、当事者の真意に基づく結婚の約束があれば有効に成立します。

婚約が成立すると、当事者双方とも、結婚を実現するための努力をすべき義務と責任を負います。

相手から正当な理由もなく、婚約を不当に破棄されたり、婚約という約束に反する行為をされた場合、あなたは相手に対して法的な責任をとるよう求めることができます。

ただし、相手にその意思がないのに、無理に結婚をさせることはできませんので、あくまで精神的損害(慰謝料)・物質的損害の賠償を請求する方法によることになります。


なお、当事者の話し合いによる解決が望めなければ、調停や訴訟によって解決を求めることになりますが、二人の間に婚約が成立していたかどうかを明らかにする必要があります。

二人の真意による結婚の約束さえあれば、たしかに婚約は成立しますが、これを証明するのは大変難しいものです。

結納を取り交わした、婚約指輪を交換した、親族や友人に紹介した、などの事実があれば、婚約を証明する有効な証拠となるでしょう。

司法書士 榎本

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投稿者: 日時: 2006年09月12日 14:59 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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