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HOME >> 夫婦・親子の相談, 夫婦・親子の法律基礎知識 >> 173.婚約破棄の「正当な理由」とは?

2006年09月19日

173.婚約破棄の「正当な理由」とは?


Q:  婚約破棄の「正当な理由」として認められるのは、どのような場合ですか?



A:  婚約が成立すると、当事者は結婚を実現するための法律上の義務を負うことから、相手から「正当な理由」もなく、婚約を不当に破棄された場合、あなたは相手に対して結婚の強制はできませんが、慰謝料その他の損害の賠償を請求することができます。

しかしながら、相手に婚約破棄の「正当な理由」がある場合には、損害賠償の請求をすることができないとされています。

この「正当な理由」としては、

①相手に「不貞な行為」があったとき
②相手から「虐待」や「侮辱」を受けたとき
③相手が回復の困難な「精神病」になったとき
④相手が事故などで重い「障害」を負ったとき
⑤当事者双方の「合意」によるとき

など、将来の結婚生活を維持することが、客観的に困難である事情が挙げられます。


司法書士 榎本

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投稿者: 日時: 2006年09月19日 09:56 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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