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2006年09月19日
173.婚約破棄の「正当な理由」とは?
Q: 婚約破棄の「正当な理由」として認められるのは、どのような場合ですか?
A: 婚約が成立すると、当事者は結婚を実現するための法律上の義務を負うことから、相手から「正当な理由」もなく、婚約を不当に破棄された場合、あなたは相手に対して結婚の強制はできませんが、慰謝料その他の損害の賠償を請求することができます。
しかしながら、相手に婚約破棄の「正当な理由」がある場合には、損害賠償の請求をすることができないとされています。
この「正当な理由」としては、
①相手に「不貞な行為」があったとき
②相手から「虐待」や「侮辱」を受けたとき
③相手が回復の困難な「精神病」になったとき
④相手が事故などで重い「障害」を負ったとき
⑤当事者双方の「合意」によるとき
など、将来の結婚生活を維持することが、客観的に困難である事情が挙げられます。
司法書士 榎本
投稿者: 日時: 2006年09月19日 09:56 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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