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HOME >> 夫婦・親子の相談, 夫婦・親子の法律基礎知識 >> 176.婚姻の効力

2006年09月19日

176.婚姻の効力

Q:  結婚をすると、法律上どのような効果がありますか?



A:  婚姻の届出が受理され、正式に婚姻が成立すると、法律上、次のような効果があります。

① 夫婦の氏 → 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従って、夫又は妻の氏を称します(民法第750条)。


② 同居・協力・扶助義務 → 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければなりません(民法第752条)。

しかしながら、夫婦の一方が同居しないとき、他方は同居をするよう請求はできても、その性質上強制的に同居させることはできないとされています。
同居は、あくまで本人の任意によることが必要であり、同居を強制しても、本来の目的である「夫婦としての円満な共同生活」は、期待できないからです。


③ 婚姻による成年化 → 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなされます(民法第753条)。

未成年者が結婚すると、成年に達したものとみなされますが、これは民法上の法律行為(契約など)が単独でできるようになるという意味であり、選挙権などは与えられません。

なお、満20歳未満で婚姻の解消や取消があっても、元のように未成年者として扱われることにはなりません。


④ 夫婦間の契約取消権 → 夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中はいつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができます(民法第754条本文)。

契約が既に履行されている場合でも、取り消すことができるとされていますが、婚姻が実質的に破綻している場合は、それが形式的に継続しているとしても、夫婦間の契約は、もはや取り消すことはできないと解されています。


その他、婚姻中に懐胎(妊娠)した子は、夫の子と推定され、また、「婚姻が成立した日から200日を経過した後」、又は「婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内」に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される(民法第772条第1項・第2項)ほか、婚姻中に夫婦の一方が死亡したときの相続権の発生(民法第890条)などが挙げられます。

司法書士 榎本

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投稿者: 日時: 2006年09月19日 17:46 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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