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HOME >> 夫婦・親子の相談, 夫婦・親子の法律基礎知識 >> 223.結婚すると、自分の財産はどうなる?

2006年09月25日

223.結婚すると、自分の財産はどうなる?

Q:  結婚をすると、私が婚姻前から所有していた預貯金や、婚姻中に私個人名義で買った財産はどうなるのですか?夫婦共有の財産になるのでしょうか?



A:  夫婦の間で、「婚姻前に」別段の定め(契約)をしなければ、あなたが婚姻前から有していた財産や、婚姻中にあなた個人名義で得た財産は、夫婦の共有とはならず、あなた個人の財産であるとされています。(民法第762条第1項)。

つまり、あなたが婚姻前から有していた預貯金はもちろん、婚姻中に、自分の収入で本やパソコンを買っても、それはあなた個人の財産ということになるでしょう。

司法書士 榎本

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2006年09月25日 14:06 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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