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2006年09月14日

165.夫名義の預金についての財産分与請求


Q:  離婚しようと思っています。かなりの額の預金があるのですが、全て夫の名義になっています。預金について財産分与を請求することは可能でしょうか?



A:  その預金が婚姻中に築かれたものであれば、共有の財産とみなされますので財産分与を請求することができます。


司法書士 大竹弘幸

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投稿者: 日時: 2006年09月14日 18:04 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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