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2006年10月03日
235.専業主婦は離婚の際に、財産分与請求できるの?
Q: 専業主婦でしたが夫と離婚しました。結婚後に購入し住んでいたマンションがあるのですが、財産分与を請求することはできるのでしょうか?
A: 専業主婦であっても、婚姻中に取得した財産については財産分与を請求することが可能です。
婚姻中に築き上げた財産、例えば夫名義の預金などは、一時的には夫の特有財産ですが、実質は夫婦の共有財産であることが多いでしょう。
妻の内助の功があってこそ預金が出来たと見られる場合には、離婚により生活が別々になれば当然財産を分割するという考えが生じてきます。
この夫婦生活で築き上げた共有の財産を清算し、それぞれに分配することを離婚の際の制度としたのが財産分与です。
分与の対象となる財産は、婚姻中に取得した財産が基準となり、婚姻前からそれぞれが持っていた財産などは対象外となります。
この財産分与請求権は、離婚から2年経つと消滅します。
司法書士 大竹弘幸
投稿者: 日時: 2006年10月03日 10:43 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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