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2006年10月04日

236.離婚原因が自分にあっても財産分与請求は出来る!?


Q:  自分の不倫が原因で離婚してしまった場合でも、相手方に財産分与を請求することは出来るのでしょうか。



A:  離婚の原因が自分自身にある場合でも、財産分与を請求することはできます。

離婚の際の財産等の清算としては、大きく分けて財産分与と慰謝料請求があります。

慰謝料は、自分自身に離婚の原因がある場合には、基本的に請求することはできません。
(相手に発生した精神的損害を、金銭で慰謝する制度ですので当然ですね)

しかし財産分与は、夫婦生活において2人で築き上げた財産の清算分配が目的の制度ですので、離婚の原因が何であれ、請求することはできます。

ただし、通常は財産分与と慰謝料請求は一括して行われることが多いので、離婚原因を作った一方当事者は、慰謝料分はもらう財産は少なくなるでしょう。
相手が受けた精神的損害が大きい場合などは、財産分与請求できる額がすべて慰謝料に充てられることになり、結局は何も請求できない、などと言うこともあるかもしれません。

また、分割する財産が全くなければ、慰謝料の請求だけをされることもあります。
一括で支払う資力がなければ、分割払いになることが多いと思います。

どちらも結婚生活の清算の為の制度なのですが、それぞれ制度の性質が違うものなので、一方はできなくても、もう一方は請求できるという場合もあります。


司法書士 大竹弘幸

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2006年10月04日 09:45 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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163.財産分与の時効
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160.財産分与の分配目安
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