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HOME >> 夫婦・親子の相談, 夫婦・親子の法律基礎知識 >> 224.結婚後に得た財産は、常に費用を負担した方の財産となるか?

2006年09月25日

224.結婚後に得た財産は、常に費用を負担した方の財産となるか?

Q:  では、結婚後に購入した物は、常に費用を負担した方の財産となるのでしょうか?



A:  たしかに法律上、夫婦の一方が婚姻前から有する財産や、婚姻中自己の名義で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とされていますが(民法第762条第1項)、

他方で、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担するとされ(民法第760条)、また、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する(民法第762条第2項)とされています。

夫婦の間で、「婚姻前に」別段の定め(契約)をしていない限り、夫婦の日常の生活を営む上で必要な、家具や家電製品といった、生活必需品などは、たとえ夫婦の一方のみに収入があり、その一方の名義で購入したとしても、日常の共同生活のために購入している以上、夫婦の共有財産となるでしょう。

司法書士 榎本

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投稿者: 日時: 2006年09月25日 14:56 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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