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2006年09月14日

166.ゴルフ会員権は財産分与の対象になるか


Q:  夫と離婚することになりました。夫は、ゴルフの会員権をいくつか持っているのですが、ゴルフの会員権も財産分与の対象になるのでしょうか?



A:  ゴルフの会員権も財産分与の対象となります。

ゴルフ会員権は、投資の対象として売買されることが多いので財産とみなされます。


司法書士 大竹弘幸

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投稿者: 日時: 2006年09月14日 18:07 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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