HOME >> 借金の相談, 借金の基礎知識, 借金のトラブル, 夫婦・親子の相談, 夫婦・親子の法律基礎知識, 夫婦・親子のトラブル >> 225.妻の借金は、夫が支払わなければならないか?
2006年09月25日
225.妻の借金は、夫が支払わなければならないか?
Q: 妻が、夫である私に内緒で、借金をしていました。
ある日、貸金業者から、夫である私に対して、妻がまったく返済をしないので、妻の代わりに借金の返済をするよう、請求をしてきました。
しかし、私にはとても払える金額ではありません。
そもそも妻の借金について、私が返済をする責任があるのでしょうか?
A: 民法では、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない」としています(民法第761条)。
ここでいう「日常の家事」とは、夫婦の日常の共同生活を営むうえで必要な一切の事項をいいます。
例えば、食料品や日用品などの生活用品の購入や、水道光熱費、新聞の購読、スーツのクリーニングなどもこれにあたります。
このような行為により生じた支払い義務は、夫婦の連帯責任とするものですから、「それは妻が勝手に頼んだことだから、私は知らないよ」と支払いを拒むわけにはいかないでしょう。
では、妻が借金をする行為は、ここでいう「日常の家事」に該当するでしょうか。
この点については、夫婦の生活の状況・収入等により、その範囲・程度は異なるため、一概には判断し難いところですが、日常の生活状況に比べて著しく多額の借金であれば、「日常の家事による債務」とはいえないとして、支払いを拒否できる場合もあるでしょう。
司法書士 榎本
投稿者: 日時: 2006年09月25日 16:40 | パーマリンク | ▲このページの上へ
« 前の記事「224.結婚後に得た財産は、常に費用を負担した方の財産となるか?」へ
次の記事「229.行方不明の夫の財産を妻が勝手に処分出来る!?」へ »
トップページへ戻る
【借金の相談, 借金の基礎知識, 借金のトラブル, 夫婦・親子の相談, 夫婦・親子の法律基礎知識, 夫婦・親子のトラブルカテゴリーの関連記事】
・296.夫婦が離婚した場合、一方配偶者の姓はどうなる?
・291.介護の必要な息子のために、親が残してやれること
・254.子供から親を勘当できるのか?
・236.離婚原因が自分にあっても財産分与請求は出来る!?
・235.専業主婦は離婚の際に、財産分与請求できるの?
・229.行方不明の夫の財産を妻が勝手に処分出来る!?
・225.妻の借金は、夫が支払わなければならないか?
・224.結婚後に得た財産は、常に費用を負担した方の財産となるか?
・223.結婚すると、自分の財産はどうなる?
・176.婚姻の効力
・174.婚姻成立の要件
・173.婚約破棄の「正当な理由」とは?
・167.骨董品の財産分与の方法
・166.ゴルフ会員権は財産分与の対象になるか
・165.夫名義の預金についての財産分与請求
・164.財産分与と慰謝料の請求
・163.財産分与の時効
・162.専業主婦の財産分与請求
・161.自分に離婚の原因がある場合の財産分与請求
・160.財産分与の分配目安
・159.財産分与制度について
・150.どのような場合に婚約の成立が認められるか?
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.shinanomachi.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/236
この一覧は、次のエントリーを参照しています: 225.妻の借金は、夫が支払わなければならないか?:
» 夫の借金に離婚した妻は返済義務があるか(相談337)
送信元 登記・法律相談データベース
Q 夫が私に内緒でクレジット会社,消費者金融から多額の借金をしていた... [詳しくはこちら]
トラックバック時刻: 2009年11月19日 22:45