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2006年09月25日

225.妻の借金は、夫が支払わなければならないか?

Q:  妻が、夫である私に内緒で、借金をしていました。
ある日、貸金業者から、夫である私に対して、妻がまったく返済をしないので、妻の代わりに借金の返済をするよう、請求をしてきました。
しかし、私にはとても払える金額ではありません。
そもそも妻の借金について、私が返済をする責任があるのでしょうか?



A:  民法では、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない」としています(民法第761条)。

ここでいう「日常の家事」とは、夫婦の日常の共同生活を営むうえで必要な一切の事項をいいます。
例えば、食料品や日用品などの生活用品の購入や、水道光熱費、新聞の購読、スーツのクリーニングなどもこれにあたります。
このような行為により生じた支払い義務は、夫婦の連帯責任とするものですから、「それは妻が勝手に頼んだことだから、私は知らないよ」と支払いを拒むわけにはいかないでしょう。


では、妻が借金をする行為は、ここでいう「日常の家事」に該当するでしょうか。

この点については、夫婦の生活の状況・収入等により、その範囲・程度は異なるため、一概には判断し難いところですが、日常の生活状況に比べて著しく多額の借金であれば、「日常の家事による債務」とはいえないとして、支払いを拒否できる場合もあるでしょう。


司法書士 榎本

  

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投稿者: 日時: 2006年09月25日 16:40 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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