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2006年09月14日

161.自分に離婚の原因がある場合の財産分与請求


Q:  わたしの不倫が原因で離婚しました。
この場合、財産分与は請求することはできないのでしょうか?



A:  離婚の原因が自分自身にある場合でも、財産分与を請求することはできます。

慰謝料は、自分自身に離婚の原因がある場合には、基本的に請求することはできませんが、財産分与については、あなたに離婚の原因があった場合でも請求することが可能です。


司法書士 大竹弘幸

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2006年09月14日 17:38 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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