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2007年05月06日
296.夫婦が離婚した場合、一方配偶者の姓はどうなる?
Q: 夫婦が離婚した場合、結婚により姓を改めていた者の姓はどうなるのでしょうか?
A: 現在の民法では、まだ夫婦別姓は認められていないので、結婚をすると一方の当事者は、他方当事者の姓を名乗ることになります。
この夫婦が離婚をすると、姓を変えた当事者は婚姻前の姓に戻ることになります。
ただし、離婚の日から3ヶ月以内に市区町村役場で、一定の手続きを取ることにより、結婚中に使っていた姓を名乗ることができるようになります。
これは、結婚生活が長期に渡っていた場合など、姓を変えた当事者が長期間その姓を使って生活していると、離婚により自動的に旧姓に戻ってしまうと、生活に支障がでる場合があります。
これらの不都合を避けるため、結婚により姓を変えた当事者には結婚期間中に使用していた姓を使い続けるか、旧姓に戻すかの選択権が与えられています。
注意すべきは、夫婦に子供がいる場合には、夫婦の一方が離婚と同時に姓を変えても、どちらが引き取ったに関わらず、子供は婚姻中の姓を名乗ることになり、必ずしも引き取った当事者と同一の姓には
ならないということです。
司法書士 大竹弘幸
投稿者: 日時: 2007年05月06日 20:37 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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