TOP会社の設立・法務運営者挨拶運営事務所概要アクセスお問い合わせ無料相談受付
クリックいただけると嬉しいです
ビジネスブログランキング

HOME >> 夫婦・親子の相談, 夫婦・親子の法律基礎知識 >> 296.夫婦が離婚した場合、一方配偶者の姓はどうなる?

2007年05月06日

296.夫婦が離婚した場合、一方配偶者の姓はどうなる?

Q:  夫婦が離婚した場合、結婚により姓を改めていた者の姓はどうなるのでしょうか?



A:  現在の民法では、まだ夫婦別姓は認められていないので、結婚をすると一方の当事者は、他方当事者の姓を名乗ることになります。

この夫婦が離婚をすると、姓を変えた当事者は婚姻前の姓に戻ることになります。

ただし、離婚の日から3ヶ月以内に市区町村役場で、一定の手続きを取ることにより、結婚中に使っていた姓を名乗ることができるようになります。

これは、結婚生活が長期に渡っていた場合など、姓を変えた当事者が長期間その姓を使って生活していると、離婚により自動的に旧姓に戻ってしまうと、生活に支障がでる場合があります。

これらの不都合を避けるため、結婚により姓を変えた当事者には結婚期間中に使用していた姓を使い続けるか、旧姓に戻すかの選択権が与えられています。

注意すべきは、夫婦に子供がいる場合には、夫婦の一方が離婚と同時に姓を変えても、どちらが引き取ったに関わらず、子供は婚姻中の姓を名乗ることになり、必ずしも引き取った当事者と同一の姓には
ならないということです。

司法書士 大竹弘幸

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2007年05月06日 20:37 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
« 前の記事「291.介護の必要な息子のために、親が残してやれること」へ
トップページへ戻る

【夫婦・親子の相談, 夫婦・親子の法律基礎知識カテゴリーの関連記事】

296.夫婦が離婚した場合、一方配偶者の姓はどうなる?
291.介護の必要な息子のために、親が残してやれること
254.子供から親を勘当できるのか?
236.離婚原因が自分にあっても財産分与請求は出来る!?
235.専業主婦は離婚の際に、財産分与請求できるの?
229.行方不明の夫の財産を妻が勝手に処分出来る!?
225.妻の借金は、夫が支払わなければならないか?
224.結婚後に得た財産は、常に費用を負担した方の財産となるか?
223.結婚すると、自分の財産はどうなる?
176.婚姻の効力
174.婚姻成立の要件
173.婚約破棄の「正当な理由」とは?
167.骨董品の財産分与の方法
166.ゴルフ会員権は財産分与の対象になるか
165.夫名義の預金についての財産分与請求
164.財産分与と慰謝料の請求
163.財産分与の時効
162.専業主婦の財産分与請求
161.自分に離婚の原因がある場合の財産分与請求
160.財産分与の分配目安
159.財産分与制度について
150.どのような場合に婚約の成立が認められるか?

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.shinanomachi.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/664