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2006年11月06日
254.子供から親を勘当できるのか?
Q: 最近は親が子を虐待したり、親としての保護責任を果たさなかったりなどで、事件となることが続いていますが、この様なかわいそうな子供たちを保護する手段として、子供から親らしくない親を勘当することは出来ないのでしょうか?
A: この様な場合には、民法の第834条(親権喪失の宣言)の手続きを使えば、親権を濫用したり、不行跡な親を子供の側から勘当することが出来ます。
第834条(親権喪失の宣言)
父又母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、この親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することが出来る。
親権の濫用の場合とは、度を超した体罰(虐待)の場合などで、不行跡とは昼間から酒を飲んでばかり飲んでいて、まったく仕事をしない場合などが該当するでしょう。
一定の者から家庭裁判所に申し立てると、家庭裁判所は当該親の親権を剥奪することが出来ます。
親権が剥奪されると、その親は子供の監護教育する権利、財産を管理する権利、身分上の行為・財産上の管理をする代理権を失います。
しかし、相互扶養義務や互いの相続権は影響を受けず、以前として残りますので注意が必要です。
民法は父母が共同して親権を行使することが原則ですので、一方のみ親権の喪失をした場合には、他方が単独で親権を行使することになります。
父母双方の親権を剥奪した場合には、かわりに親権を行使する後見人を選任することになります。
子供が小さい場合、親がいなくなってしまったら生活できなくなってしまうのでは?と心配もあるかもしれませんが、後見人という親代わりになってくれる人を家庭裁判所が選任してくれますので、生活できなくなるなどということはないでしょう。
司法書士 大竹弘幸
投稿者: 日時: 2006年11月06日 11:22 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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