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2007年04月24日

291.介護の必要な息子のために、親が残してやれること

Q:  私たち夫婦には、体の不自由な介護を必要とする息子が1人おります。今は私たちが息子の面倒を見ているのでいいのですが、私たちが2人とも死亡した時は、息子はどうやって生活していくのかを考えると、非常に不安になります。
息子に残してやる財産は十分にあるのですが、息子が自分自身でそれを使って生活を営むことは無理でしょう。
私たちの死亡後、息子が誰かの助けを借りて生活していく、いい方法はないでしょうか?



A:  現在はいろいろな公的介護などもありますが、どこまで面倒を見てくれるかを考えると不安は残るものです。

このようなケースの場合、現時点で取れる息子さんの将来のための法的対策としては、次のようなものが考えられます。

1.負担付死因贈与をする

死因贈与とは、贈与する人が自分の死亡を効力の発生としてする贈与です。この贈与に、何らかの負担を付けたものが負担付死因贈与となります。

たとえば、信頼のおける第3者(親戚や友人など)に、自分の死亡を効力発生として贈与をし、ただし息子の介護をする事を財産を取得するための条件(負担)として付ける場合などです。

これにより自分たちの死後、財産をもらった第3者の方が、息子の介護をしてくれることを望めます。

2.遺言書で第3者に負担付贈与をする。

これも前記1の場合と同様に、第3者が贈与された財産を取得するためには、息子の介護という義務を負担することになります。


しかし、財産を贈与された第3者が、財産だけもらって一向に息子の介護をしてくれない場合も考えられます。

こんな時は、遺言書で同時に遺言執行者を定めておくといいでしょう。
財産を取得した第3者が、息子の介護という義務を履行しない場合には、遺言執行者から履行の催促や、場合によっては取り消し権を行使することができるので、財産を取得したものに、相当のプレッシャーをかけることが期待できます。

司法書士 大竹弘幸

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2007年04月24日 20:57 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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