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2007年02月19日
286.取得請求権付株式の発行
Q: 当社は非公開会社ですが、今般取引先から出資を募り株式を発行し、資金調達をしたいと考えております。そこで引き受ける側から見て、会社の業績以外に何か魅力のある付加価値を付けた株式を発行したいと考えていますが、そのようなことは可能でしょうか?
A: ご質問の場合には、取得請求権付株式の発行を検討していただくのがいいかと思います。
取得請求権付株式とは、株主(出資者)が会社に対して株式を買い取ることを請求する権利等が付いた株式です。
買い取りを請求する権利は株主にあります。
この株式を発行すると、引き受けた出資者(株主)はあらかじめ定められた内容により、会社に対して現金での株式の買い取りを請求したり、他の種類の株式や社債、新株予約権への実質的な転換等を請求できることになります。
出資者は初めは株式として権利を確保し、将来、株価が低迷した場合などに社債を対価として発行することを定めていれば、以後は社債として保有できるという選択権を付けた取得請求権の設計になりますので、通常の株式の発行よりも、より魅力のある株式を発行できます。
この様な株式の発行は、全部の株式についても出来ますし、一部の株式のみについてもすることが出来ます。
しかしこれらの内容等は、あらかじめ定款に定めておくことが必要です。
また、会社側としては自己株式の所得になるので、会社法上の財源規制を受けることになりますので注意が必要です。
司法書士 大竹弘幸
投稿者: 日時: 2007年02月19日 13:20 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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