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2006年09月11日

148.自転車での二人乗り、酒酔い運転


Q:  自転車で、二人乗りをしたり、酒酔い運転をすると捕まることはあるのでしょうか。



A:  自転車は、道路交通法により軽車両に当たりますので、道路交通法違反で検挙される場合もあります。(道路交通法第2条第1項第8号、同項第11号)

例えば、少し前にはこんな事例も。

<仙台南署は8日、道交法違反の疑いで、自転車を2人乗りした宮城県仙台市太白区の高校1年の女子生徒(15)を任意で事情聴取した。署員の警告を聞き入れないで乗り続けたのは悪質と判断、同容疑で仙台家裁に異例の書類送致する。(河北新報)>

道路交通法上、軽車両ですので、接触事故などをおこしても、当然歩行者と同じようには扱われません。どちらかというとバイクと近い形でしょうか。

ですので、本来は横断歩道上も自転車は走行することが出来ません。横断歩道上で歩行者と接触をおこすと、自転車の過失割合は高くなります。

もちろん飲酒運転も捕まってしまいます。(検挙事例は少ないようですが)

ちなみに自転車の交通違反は次のような罰則が定められています。
 ※例外や都道府県によって条例で若干違う場合もあります。

 「二人乗り」    5万円以下の罰金又は科料
 「酒酔い運転」  3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金
 「夜間の無灯火運転」 5万円以下の罰金
 「手放し運転」   3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
 「歩行者妨害」  3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
 「信号無視」    3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
 「一時停止無視」 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
 「並進」       2万円以下の罰金又は科料

最近は自転車による事故も増加しておりますので、軽車両であることを認識し、交通ルールやマナーを守って運転する必要があるでしょう。


司法書士 大竹弘幸

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2006年09月11日 19:41 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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