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HOME >> 日常生活の相談, 日常生活の法律基礎知識 >> 233.振り込め詐欺の対処法

2006年10月03日

233.振り込め詐欺の対処法

もしある日突然、自分にも振り込め詐欺から電話が来たらどうしますか?

最近は振り込め詐欺事件が急増し、手口がどんどん複雑化、巧妙になってきています。

実際にその場になると、「頭の中が真っ白になってしまった」、という方も多いようです。

具体的な対処法については、下記サイトが参考になりますので一読ください。

振り込め詐欺にに関する情報  (警視庁)
だまされる前に  (警視庁)
対処法  (広島県警)

通常は架空請求書が届いても、そのまま一切返答しなければ被害に遭うことはありません。
(くれぐれもちゃんとした請求とは切り分けてください)

しかし、中には実在の裁判所の裁判手続きを使った架空請求などがあり、その場合には注意が必要です。
この手口は、詐欺業者が架空の債権をでっち上げて、裁判所に支払い命令等の申し立てをします。
当然、債務者とされる人へは、裁判所から通知等が来ます。
ここで、身に覚えが無いからと言って放っておくと、裁判は相手方勝訴で確定してしまいます。

 裁判が確定すると、架空の債権は本当に債権があるように法律で保護されてしまい、詐欺業者が債務者(本当は詐欺被害者)に対して強制執行が出来るようになってしまうのです。

もし身に覚えが無い内容で裁判所から通知等が来たら、必ず裁判所に問い合わせをしてください。
内容がまったく虚偽の訴え提起であれば、訴えの棄却の申し立て(答弁書の提出等)をしないといけません。

裁判所でもこういった架空請求の防止策をいろいろととってはいるのですが、詐欺業者も方法を変えるなど、イタチごっこの状態が続いています。

最近では、交通事故の損害賠償(もちろんでっち上げた架空のものです)請求なども増えているようです。

もしあなたの手元に、このような請求が届いたら、焦らずにまず来た書面等の分析、確認をし、適切な対処法を見つけることが重要です。


司法書士 大竹弘幸

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2006年10月03日 09:19 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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