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2006年10月24日
250.印鑑の基礎知識②ハンの種類
ハンの種類
●認印とは?
認印とは、文字通り「認めた」ことを証する印鑑のことであり、ふつうハンといえばほとんどが認印です。認印の中でも、文房具店などで売られている量産品やゴム印などの安価なものは俗に三文判と呼ばれています。
●銀行印とは?
銀行に口座を開設するに当たっては印影を届け出る必要があり、このとき使われるハンのことを銀行印といいます。預金を引き出すときや手形、小切手を振り出すときには必ずこのハンを使わなければなりません。これ一つでお金を動かすことができる大事なハンです。
●実印とは?
住民登録をしている市区町村役場に印鑑登録をし、いつでも印鑑証明(印鑑登録と印鑑証明参照)を求めることのできるハンをいいます。
つまり実印は本人のものであるということの公的な証明として扱われるので、ハンの中でも最も確実なものです。実印は土地や建物の売買や登記、車の登録、あるいは公正証書の作成などといった重要な場合に使われます。実印は一人につき一つしか所有できません。また、十五歳未満の者や禁治産者も印鑑登録を受けることができません。
●実印も認印?
実印も認印も印鑑であることに変わりはありません。ですから、宅配物の受け取りや文書の認印として実印を使っても、もちろん構わないわけです。しかし実印は偽造されると大変危険ですし、基本的に注意して使うべきものです。実印を認印とするなどの安易な使用は絶対避けるべきです。
<実印として登録できる印鑑とは?>
大きさが一辺8mmから25mmの正方形の中に収まるもので、形には制限がありません。文字は住民基本台帳または外国人登録原票に記録されている氏名、名、あるいは氏と名の一部を組み合わせたものに限られます。
「・・・之印」、「・・・之章」の字句は登録できます。
なお、次のものは登録できません。ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの、規格外のもの、印影が不鮮明なもの、文字が切れているもの、外枠がないもの、ローマ字で作ったもの、極端に図案化したりして本人の氏名と認め難いもの、生年月日など氏名以外の事項を付記したもの、芸名、ペンネーム、雅号、屋号などを使用したものなど。
日本司法書士会連合会 相談ガイド「印鑑の知識」より
投稿者: 日時: 2006年10月24日 17:40 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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