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HOME >> 日常生活の相談, 日常生活の法律基礎知識 >> 98.個人情報について

2006年08月29日

98.個人情報について


Q:  個人情報とはどのようなものですか?



A:  個人情報保護法では、「生存する個人の情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」」(個人情報保護法第2条)と定義されています。

 具体的には、住所・氏名・生年月日などは典型的なものですが、電話番号やその人の振り込み口座番号や試験の受験番号なども該当します。

カメラに写された情報なども、これにより本人が判別できる場合には個人情報となります。

つまり、第三者が見て、「これは○○さんの情報だな」というのがわかるようなら、その全部が個人情報となってしまいます。

メールアドレスなどは個人情報でしょうか?

普通はメールアドレスだけ見ても、誰のものかわかりません。

しかし、メールアドレスから個人名が推測される場合などは個人情報となりえます。

個人名が推測できないメールアドレスでも、その本人が契約しているプロバイダなどは、「他の情報と容易に照合ができ、それによりそれにより特定の個人を識別することが出来ることとなる場合」(個人情報保護法第2条)に該当するので個人情報となります。
この場合には、当然IPアドレスやパスワード、ログなども個人情報の範囲に含まれます。

私たちが日常生活で使う自分自身の情報は、かなり広い範囲で個人情報となります。

司法書士 大竹


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投稿者: 日時: 2006年08月29日 19:39 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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