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2006年10月27日

252.印鑑の基礎知識④印鑑登録と印鑑証明


印鑑登録と印鑑証明


●印鑑登録証は印鑑と同じ
ハンを印鑑登録することによって、印鑑登録証をもらうことができます。最近はカード形式の印鑑登録証を発行する市区町村が多くなっていますが、書類形式のものもあります。この印鑑登録証を市区町村に持っていけば、いつでも印鑑証明書を発行してもらえます。つまり、印鑑登録証は実印と同じ重みがあるわけです。


●実印であることの証明・・・・・・印鑑証明書
申請のあった印鑑が、市区町村に登録してある印鑑(実印)に間違いないと証明した公文書を印鑑証明書といいます。実印の項目でも触れましたが、土地や建物を売買したりして登記するとき、あるいは公正証書を作成したりするときはこの印鑑証明書が必要になります。また、しばしば重要な契約においては、実印と共に印鑑証明書が必要になるケースが少なくありません。これは実印と印鑑証明書を照合することで、文書を作成した人が本人に相違ないかどうかを確認し、文書の信頼度を高めるという意味合いからです。なお印鑑証明書は公正証書を作る場合は発行後3ヵ月以内のものを、というように期間が決められていることが多いので注意が必要です。


●海外にいる日本人も印鑑証明書をとれる?
海外に赴任している日本人が、印鑑証明書をとりたいときはどうすればよいのでしょうか。たとえば、日本に残してきたマイホームを売却したいとき、不動産の所有権移転手続のため印鑑証明書が必要です。しかし外国には印鑑登録制度がありません。そこで、在外の日本公館でサイン証明書あるいは拇印証明書を交付してもらい、それを印鑑証明書の代わりにすることができます。アメリカなどでは、州ごとの日本国総領事館がその任に当たっています。


日本司法書士会連合会 相談ガイド「印鑑の知識」より

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投稿者: 日時: 2006年10月27日 09:12 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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