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2006年10月02日
232.同棲生活の一方的破棄による損害賠償
Q: 現在、彼と7ヶ月間同棲をしています。最近彼とうまくいかなくなってきたので、別れて暮らそうかと考えています。先日彼にその話をしたら、婚約不履行で損害賠償を請求すると言われました。同棲しただけで損害賠償義務はあるのでしょうか?
A: 同棲しているという事実だけでは、賠償義務はありません。
ご相談の場合、彼との同棲生活の中で、婚約が成立しているのかがポイントとなります。
民法の条文上は婚約を直接規定しているものはなく、裁判所の判例によって認められているものです。
婚約の成立は、将来夫婦になろうという当事者の合意により成立します。
これは口約束だけでも有効に成立します。
よく結納をしていなければ婚約は成立していないとか、親に話をしていないから不成立なんてことが言われることもありますが、婚約の成立には基本的には関係ありません。また、肉体関係があることも関係ありません。あくまで将来の結婚の約束が重要です。
同棲生活中に結婚の約束をお互い本気でしていたということがあれば、婚約不履行で損害賠償を請求されるおそれもあります。
結納などをしていると、裁判での婚約成立の立証の際にはかなり有利になるでしょうが、口約束だけでは証明することは非常に難しいと思います。
司法書士 大竹弘幸
投稿者: 日時: 2006年10月02日 16:25 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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