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2007年05月10日

297.過去に完済済みでも過払金返還請求できる!?

Q:  貸金業者からお金を借りていましたが3年前全額返済し、以後借り入れはしていません。最近過払い金返還請求と言う言葉をよく聞くのですが、過去に完済済みのものは返還請求出来ないのでしょうか?



A:  過払金返還請求権の消滅時効は10年となっています。

消滅時効というのは、権利を10年間行使しないと、その権利がなくなってしまうものです。

過払金の返還請求ができる期間も、取引の終了の日の翌日から10年間は行使できると考えられます。

今からでも過去の取引履歴を入手したり推定計算をして、法定利率での引き直し計算をしてみて、過払金が発生しているようであれば返還請求をすることは可能です。

なお、一度完済後に再度借り入れをしているような場合でも、完済前の過払金について法的手続きを取ることも可能です。

司法書士 大竹弘幸

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2007年05月10日 22:12 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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