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2009年11月02日

債務整理を任意に出来る場合の基準(相談番号327)

  私は多重債務で苦しんでいますが、破産申立をすべきなのか、任意に債務整理(和解等)をすべきなのか、どちらを選択すべきかまったくわかりません。仮に任意で債務整理(和解等)をする場合、その選択の基準はどのようなところなのでしょうか。
 
 

債務整理の選択基準は、月々の分割返済の和解を組んだ場合、全社に対して無理なく一定期間(約3年)返済を続けていけるかどうかです。

例えば、消費者金融3者に対して任意で債務整理をした場合、下記の表のようになったとしましょう。

 債権者  残債務   引き直し後の残債務
  A社   80万円    36万円
  B社   50万円    36万円
  C社   40万円    36万円

各社引き直し後の残債務を将来利息、既発生の損害金をカットして、36回払いの和解を組んだとすると3社合計の月々の支払いは3万円となります。

依頼者の月に支払える返済可能額が4万円であったとすると、3万円は十分に支払える額なので、任意で和解をすることが可能となります。

逆に、3社合計の月々の支払いが6万円になるようなら、依頼者の月の支払い可能額を超えるので、任意の和解による債務整理は困難となります。この場合でも、絶対に不可能と言うことではなく、例えば返済回数を4~5年に延ばしてもらう交渉をするなど方法はあります。

当職でも、今までに100回の分割返済の和解を組んだ経験もあります。

   司法書士 大竹弘幸

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投稿者: 日時: 2009年11月02日 19:28 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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