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2007年05月24日
301.過去に和解していても過払金の返還請求はできる!?
Q: 私は貸金業者から法定利率を超過する金利で7年前に借り入れをし、現在も残債務が残っております。
実は2年前に、返済に関して貸金業者とトラブルとなり、そのとき和解契約を半ば強引に結ばされました。
最近、過払金返還請求という話をよく聞くので、私もおこないたいと思うのですが、過去に和解していても可能でしょうか?
A: 和解の内容にもよりますが、過払金返還請求を出来る可能性はあります。
まず、利息制限法を超過する利息の約定は無効です。
これは絶対的に無効であり、和解によって利息制限法を超過する利息の支払いを認めたり、将来的に支払うことを約束しても絶対的に無効となります。
ご相談の過去に締結した和解契約が、利息制限法を超過する利息の支払いを定めたものなどであれば、過払金の返還請求をすることが出来るでしょう。
ただし、過去の和解が裁判所の調停によるものであったり、和解時にそれまでの金利の引き直し計算をして残債務を確定していたり、利息制限法の制限内の利息の支払いを約するものであった場合には、出来ないかもしれません。
司法書士 大竹弘幸
投稿者: 日時: 2007年05月24日 22:22 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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