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2009年11月21日

破産申立の保証人に対する影響(相談338)

  破産申立を検討していますが,債務によっては保証人が付いているものもあります。
 私が破産申立をして免責を得ると,保証人にはどのような影響があるのでしょうか。
 
 

結論から言いますと,債務者が破産申立をして免責を得ても,保証人には免責の効果は及びません。
債務者は免責を受ければ,返済する義務は無くなりますが,保証人は債務者に変わって返済をしなければなりません。

 債務者が破産申立をすることにより,通常の場合であれば分割返済の期限の利益を失い,保証人にも一括返済をする必要が生じる可能性が高いと思われます(申立以前に支払いを延滞していれば,すでに期限の利益は喪失しているかもしれませんが)ので,保証人は債権者から返済を迫られて,窮地に追い込まれるかもしれません。

保証人があなたに変わって返済しなければならない義務は従来通りで無くなる訳ではありませんから,破産申立をするにあたっては注意が必要です。

保証人が付いた債務を含む破産申立の場合には,事前に十分に保証人と相談する必要がありますし,場合によっては保証人も同時に破産申立を検討する必要があるケースもあります。

司法書士が破産申立の相談を受ける場合には,各債務ごとの保証人の有無についてもヒアリングや調査をおこなった上で債務整理手続きを進めています。

   司法書士 大竹弘幸

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

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投稿者: 日時: 2009年11月21日 22:32 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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