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2009年11月05日

債務整理を依頼後のやるべきこと(相談番号329)

  債務整理を依頼後は、私が何かやらなければいけないことなどはあるのでしょうか。
 
 

債務整理を司法書士に依頼した後は、当面は何もしていただく必要はありません。

司法書士が受任すると、すぐに債権者に受任通知を送りますので、月々の返済もすべてストップしていただき、あとは司法書士と債権者の話し合いがまとまるまではずっと何もせずお待ちいただくことになります。
返済をストップしていても、債権者から本人に直接支払いの催促等の連絡がくることもありませんのでご安心ください。

司法書士は、受任通知と同時にそれまでの取引履歴全部の開示を債権者に求め、開示された履歴に基づき債権者と過払いの返還もしくは残債務の分割返済の交渉に入ります。

この交渉が不調に終わり、訴訟提起に至る場合には、証拠収集として過去の取引の明細等を探していただいたり、銀行の取引履歴を取り寄せていただくなど、証拠収集のためのご協力をお願いする場合もあります。

依頼者は、毎月の返済が一時なくなるだけで、他は通常通り日常生活を送っていただければ大丈夫です。

   司法書士 大竹弘幸

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

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投稿者: 日時: 2009年11月05日 16:12 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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