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2007年10月24日
過払い金の返還請求って何?(相談番号316)
私たち司法書士がノンバンクなどで借り入れをした方から、債務整理の仕事を引き受けた場合、まず金融会社に受任通知と同時に今までの取引履歴の開示を請求します。
そして開示された過去の履歴に基づき必ず利息制限法を超過した利率を利息制限法の制限利率に引き直して再計算をします(利息制限法の法定利率は借り入れた元金によって、20・18.15%)。
その結果、ある程度長く取引を続けていたケース(金利や今までの取引形態によっても違いますが、だいたい5~7年以上)などでは、法定利率を超えて支払っていた分の金利がかなりの額発生してきます。 この金額は、払いすぎている利息ということで、元金の支払いに充てますと、結果、支払わなければいけない元金は減少するか、0になるか、又は払いすぎの状態が発生します。 払いすぎのお金が発生した場合、これが過払い金となります。払いすぎているお金ですから、返してくださいと請求できるわけです(不当利得返還請求権といいます)。
司法書士 大竹弘幸
投稿者: 日時: 2007年10月24日 21:37 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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