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2009年10月27日

債務整理は自分一人でできますか?(相談番号326)

  多重債務で現在生活が苦しいので債務整理をしたいのですが、司法書士に支払うお金も捻出する事ができません。仕方がないので自分1人で債務整理をしようかと考えていますが、できるものでしょうか。
 
 

私たちが現在行っている債務整理の現状から考えて、かなり困難ではあると思います。

理由としては、残債務が残る場合と過払いの場合とで異なります。

 まず、残債務が残る場合には、司法書士が受任した債務整理の手続きでは、将来利息をカット(0%)とした分割返済の和解を組むことになるのですが、最近ではこの将来利息のカットにに応じない金融業者を多く出始めています。この和解交渉の段階で、相手方金融業者は法的な主張を盾に、将来利息の付加を求めてくることが考えられますので、ご自身で債務整理をする場合には、かなりの交渉力を求められることが予想されます。

この将来利息が付くか付かないかは返済額に大きな差が出てくる部分です。
具体的な数字で見ると、債務が50万円残っており、これを36回(3年)の元金均等分割返済の和解を組んだ場合、将来利息0%の場合には月々の返済額は約1万3900円で3年間の総返済額は50万円ですが、将来利息15%が付くと、月の支払額は当初約2万円となり、3年間に支払う利息額の合計は11万5821円にものぼります。


 過払いとなる場合には、相手方金融業者が任意の返還に応じないことが予想されます。金融会社によっては、本人からの任意の過払い請求には一切応じないところもあるという話も聞きますし、仮に任意の返還に応じてくれたとしても、返還額が5割だったり、場合によっては2割以上は任意の返還はしない、というところもあります。また、理由もなく何ヶ月もズルズルと交渉を延ばされる場合などもあります。
このような場合には、時間をかけても返還される見通しはまったくないので、早期解決のためには、即訴訟提起をするなど、対策を講じる必要があります。

一時は任意の交渉でも、満額近く返還してくれた時期もありましたが、それはすでに過去のことと考えた方がいいでしょう。

以上のように、金融会社も体力がなくなってきている現状では、円滑に債務整理を進めるためには、司法書士などの専門家に交渉を委任する事をお勧めします。

着手金や成功報酬などは、分割返済のご相談にも応じますし、司法書士が受任すれば、返済を一時ストップしますので、今までの返済のためのお金の一部を、数ヶ月着手金に充てることで、特に依頼するためのお金を別途用意しなくても大丈夫な場合も多くあります。

   司法書士 大竹弘幸

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投稿者: 日時: 2009年10月27日 17:27 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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