TOP会社の設立・法務運営者挨拶運営事務所概要アクセスお問い合わせ無料相談受付
クリックいただけると嬉しいです
ビジネスブログランキング

HOME >> 借金の相談, 債務整理 >> 債務整理で借金額は減るのか(相談番号328)

2009年11月04日

債務整理で借金額は減るのか(相談番号328)

  債務整理をお願いした場合、どの債権者に対しても必ず借金額(返済額)は減るものなのでしょうか?
 
 

借金額が減るのは、基本的には過去の取引で法定利率を超過した利率で支払っていた債権者に対してのみです。
取引当初から法定利率以内の利率で支払っている場合などは、借入元金は減りません。

しかし、私たち司法書士が受任した場合などは、依頼者が返済に窮している状況では、法定利率内の債権者に対しての債務整理も受任し、将来利息のカット、損害金のカット、分割返済による月々の返済額を抑える交渉をする場合もあります。

上記のような場合、当事務所では、受任すれば報酬もかかってきますので、かかる報酬と債務整理した場合の依頼者の利益(免除を受ける金額)を比較して、債権者ごと受任について最良の方法を依頼者と相談して決めています。

   司法書士 大竹弘幸

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

タグ:    

投稿者: 日時: 2009年11月04日 19:39 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
« 前の記事「債務整理を任意に出来る場合の基準(相談番号327)」へ
次の記事「債務整理を依頼後のやるべきこと(相談番号329)」へ »
トップページへ戻る

【借金の相談, 債務整理カテゴリーの関連記事】

破産申立の保証人に対する影響(相談338)
夫の借金に離婚した妻は返済義務があるか(相談337)
任意整理の流れ(相談336)
多重債務の整理を依頼する時おこなうこと(相談335)
債務整理の家族に対する影響(相談334)
家族や職場にバレずに任意整理できるか(相談333)
保証人がいる場合の債務整理(相談332)
自動車を所有したままでの任意整理(相談331)
延滞している税金の債務整理(相談番号330)
債務整理を依頼後のやるべきこと(相談番号329)
債務整理で借金額は減るのか(相談番号328)
債務整理を任意に出来る場合の基準(相談番号327)
債務整理は自分一人でできますか?(相談番号326)
債務整理のデメリット(相談番号325)
債務整理で残債務が残る場合の対処(相談番号318)
破産せずに債務整理したい場合(相談番号317)
過払い金の返還請求って何?(相談番号316)
返済期限を決めずお金を貸したら請求できる?(相談310)
過払金返還請求後の移送の申し立て(相談306)
過払い金返還請求の訴状の記載(相談305)
303.特定調停と過払金返還請求
302.過払金返還請求ー業者が取引履歴開示に応じなかったら
301.過去に和解していても過払金の返還請求はできる!?
300.貸金業者から取引履歴の開示請求を拒否されたら
債務整理の費用が払えない(相談番号299)
298.1社だけ過払金の返還請求はできる!?
297.過去に完済済みでも過払金返還請求できる!?
225.妻の借金は、夫が支払わなければならないか?
139.過払い金返還請求とは何ですか
137.破産手続きの流れ
93.利息制限法改正の影響
偽造免許証を使った犯罪(相談番号2)

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.shinanomachi.sakura.ne.jp/mt/mt-tb.cgi/728