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2008年04月11日

318.債務が残る場合の,任意整理の具体的な進め方

Q:  任意整理をお願いした場合に,過払いではなく残債務が残ってしまった場合には,どのように手続きを進めていくのでしょうか?



A: 任意整理をして,借り入れ元金が残った場合には,原則返済をしなければなりません。借り入れの際に現金を受け取って消費しているのですから,これは仕方のないことでしょう。

 しかし,一括返済が出来ない場合には,それまでと同じ条件での利息を含めた返済は原則しません。
私たちが代理人として間に入った場合には,返済条件として将来的利息全部のカット,それまでの損害金免除,36回の分割払い(残債務や支払原資によっては48~60回の場合もあり)を基本として和解をおこない,返済を開始することになります。

返済した金額はすべて元金の支払に充てられるので,返済をしただけ借り入れ元金が減っていき,計画した返済期間を過ぎれば,債務は0となります。

司法書士 大竹弘幸


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投稿者: 日時: 2008年04月11日 20:55 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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