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2007年06月14日

過払金返還請求後の移送の申し立て(相談306)

  債権者は本店が東京、私は北海道在住なのですが、過払い金返還請求訴訟をしようと思い、北海道の裁判所に訴訟提起しました。 しかし、債権者から管轄移送の申し立てがあり、裁判所の決定により管轄裁判所が東京になってしまいました。
過払い金の返還請求額は15万円であり、とても東京まで行って裁判をすることは出来ません。 何か対抗する方法はないのでしょうか?
 
  移送の決定を受け取ってから1週間以内であれば、即時抗告をすることが出来ます。

即時抗告と言うのは、と裁判所の管轄移送の決定に対して、再度判断を求める手続きです。 この申し立ては最初に訴えを提起した裁判所に申立書を提出する方法により行います。申し立てが認められるかどうかは、移送の決定を下した理由にもよってくるでしょう。

過去にも即時抗告をすることによって、抗告審で移送の決定を却下した例はあります。 移送の理由が、原告と被告の経済的格差を無視したような、裁判官の思慮に足りない理由などであれば、移送の決定自体が却下される可能性はあります。
   司法書士 大竹弘幸

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投稿者: 日時: 2007年06月14日 22:16 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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