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2008年04月10日

317.個人破産したくないけど債務整理したい場合には・・・

Q:  私は現在,消費者金融会社6社に総額300万円の負債があります。お借りした金銭なので何とか頑張って返済しようと今まで頑張ってきましたが,最近は限界を感じています。
 今後返せなくなった場合には,法的手続きを使って債務を整理しないといけないのはわかっているのですが,職種上,自己破産や民事再生をすると,現在の仕事が事実上出来なくなるおそれがあり,決断することが出来ません。
 上記の手続き以外で,債務を整理する何かいい方法はないでしょうか?



A:  ご相談のようなご事情がある場合には,任意整理の方法を検討してみるのがいいかもしれません。

 任意整理とは,依頼者と消費者金融会社の間に司法書士や弁護士が代理人として入り,1社ごとに債務についての交渉をする手続きです。

この手続きは,自己破産や民事再生の場合にように裁判所を使わず,言葉のとおり,任意に各金融会社と個別に交渉をおこない,債務の軽減や免除に向けての手続きをおこないます。

仕事である種類の資格が必要な方などで,破産等をすると資格が使えなくなり,仕事に支障が出るような方には適した債務整理方法でしょう。また,個人破産や個人再生をするのに抵抗があり,結局すべての債権者に対して無理な支払を続けている方にもご検討いただきたい債務整理方法です。資格が不要なお仕事をしている方にも様々なメリットがあります。

具体的には,次のような流れで手続きを進めていきます。

 例えば,ある1社に50万円の借り入れがあったとします。司法書士が任意整理の依頼を受任しますと,まず債権者に受任通知を発送します。
ここで金融会社は債務者への請求等取り立て行為が事実上出来なくなりますので,辛い取り立てからは解放されることになります。

受任通知の発送と同時に,通常は依頼者のそれまでの取引履歴を全部開示するよう金融会社に請求します。過去の返済した履歴や契約書がなくても,交渉材料となる借入金額,日付,返済金額はここで明らかになります。

取引履歴の開示を受けた後は,利息制限法超過利率である場合には,法定利率に引き直し計算をして現在の債務見込額を確定します。

この時点で残債務がある場合には,分割返済の計画を組み,過払いとなっている場合には,過払い金の回収(返還請求)手続きを開始します。

 上記は1社の例で説明しましたが,ご相談のように数社ある場合には,ある会社から取り戻した過払い金を債務が残っている会社の支払に充てたりして債務全体の額を減少させるよう進めていきます。

 当職が今までに実際に受任した例でも,ご相談時は約150万円の債務があった方が,任意整理を始めてみると債務は0となり,逆に過払い金額が1,000万円になったなどということもあります(この金額はあくまで当職が受けた任意整理での,お一人の方の過払い額の最高額の例です。過払い金額は,同じ利用上限金額であったとしても,取引の期間や借り入れ,返済状況,金額などによりまちまちであり,みなが過払いとなるわけではありません)。

 当然に全体として残債務より過払い額が多ければ,自己破産や民事再生をする必要などまったくなくなり,任意整理をしただけで債務が0となる可能性もあります。

また,任意整理の特徴として,特定の会社は払い続けて,その他の会社を全部債務整理するなどと言うことも出来ます。

 返済もかなり困難な状況になっているようですので,今のうちに司法書士などの専門家に相談し,債務整理する事をおすすめします。

司法書士 大竹弘幸


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投稿者: 日時: 2008年04月10日 21:17 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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