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2007年05月25日

302.過払金返還請求ー業者が取引履歴開示に応じなかったら

Q:  過払金返還請求をしようと思い、貸金業者に取引履歴の開示を求めたら、業者が取引履歴を開示してくれません。
このような場合はどうすればいいのでしょうか?



A:  ご相談のように貸金業者が悪質で、取引履歴を開示してくれないようなら、自分の記憶を頼りに過払い額を推定計算等をして過払金返還請求訴訟を提起し、その後に文書の提出命令の申し立てをして相手方に取引履歴を開示させるといいでしょう。

文書提出命令があるにも関わらず、貸金業者が取引履歴を開示しないとどうなるか?

まず、訴訟を提起して具体的金額を相手方に請求すると、相手方は当然ながらその金額を認めるか、否認するかのどちらかとなります。

請求金額通り認めてくれればそれで訴訟は終了するので問題はありません。

逆に否認する場合には、「請求額の過払い金はない」と主張するので、業者は自分でその過払い金額がないことを立証しなければならなくなります。

立証の課程では、当然に取引履歴を開示しないと、過払い額がないとは認められません。

立証できなければ訴訟は相手方敗訴に終わるので(真実擬制)、過払い金を回収することが出来ます。

司法書士 大竹弘幸


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投稿者: 日時: 2007年05月25日 21:02 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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