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2006年09月07日
135.遺言書がなかったとき、どうすれば?
Q: 母が亡くなりましたが、遺言書は一切遺されていませんでした。遺産の分配はどうすればよいでしょうか?
A: 亡くなった方が遺言書を遺していなかった場合、民法に定められた配分(法定相続分)によって、各相続人で分けることもできますが(民法第900条)、相続人全員で話し合って自由に分配することもできます。
これを遺産分割協議といいます。
遺産の分割は、被相続人の遺言による分割方法の指定があれば、それに従います(民法第908条)。
遺言による指定が特にないときは、相続人全員の協議により、遺産の分割を行います(民法第907条第1項)。
遺産の分割について、相続人全員の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、相続人は、家庭裁判所に対し、分割を請求することができます(民法第907条第2項)。
なお、家庭裁判所の審判、被相続人の遺言、又は相続人全員の協議により、相続開始後5年の範囲内で、遺産の分割を禁止することができます(民法第907条第3項、第908条、第256条)。
また、相続人の中に未成年者がいる場合は、協議をする能力がないとみなされるので、家庭裁判所で「特別代理人」という人を選任してもらい、未成年者の代わりに、遺産分割の協議に参加することになります。
司法書士 榎本
投稿者: 日時: 2006年09月07日 10:37 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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