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HOME >> 相続の相談, 相続の法律基礎知識 >> 261.相続が発生した後、何をすればいい?

2006年11月21日

261.相続が発生した後、何をすればいい?

Q:  父が亡くなり相続が発生しました。今後どのような順番で、どのような手続きが必要になるのでしょうか?



A:  一般的には次の手順で各手続きを行うことになります。


1.死亡届の提出

被相続人が死亡したことを、同居の親族が7日以内に最後の住所地の市区町村役場に届け出なければなりません。
この際には死亡診断書や死体検案書が必要になります。


2.遺言書があるかどうかの確認

遺言書があるのとないのでは、この後の手続きが違ってきますので、まず遺言書の有無を確認します。生前に同居の親族に遺言書を作成したことを言ってなかった場合でも、密かに作成している場合や第三者に託している(例えば弁護士に)場合もありますので、被相続人の遺品を良く探したり、他の親族や友人、知人に聞いたりしてみてください。

公正証書遺言の場合には特に手続きは必要ありませんが、自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所に検認の申し立てをして、検認してもらう必要があります。
この検認をしないと、遺言書が無効になることはありませんが、登記をする際に遺言書が使えないなどの不利益が発生します。

また、遺言書が封筒などに入り封がしてある場合には、後日のトラブルを防止するために、必ず家庭裁判所で開封するようにしてください。

遺言書の要件


3.相続人の調査

被相続人の戸籍を死亡時の記載のあるものから、10才ぐらいまで遡って取得し、相続人が誰かを確定する必要があります。

なぜ戸籍を遡ってまで相続人の調査をするのでしょうか?
これは、まれに再婚の場合などに現在の家族が知らない前妻との子供がいたり、結婚外で出来た子供を認知しているなどと言うこともあるからです。1人でも相続人がそろわないと、この後の遺産分割協議が出来ません(協議しても無効になります)。
預金などがある場合には、銀行にも戸籍等を提出しないと、現預金を引き出すことが出来なくなります。また、登記にも戸籍は必要となりますので、必要であれば数組取得した方がいいでしょう。


4.相続財産の調査

相続財産は不動産や預金などの資産だけでなく、借金などの負債も含まれますので、すべての財産の調査が必要になります。
調査結果に応じて、債務超過の恐れがある場合などは、限定承認や相続放棄という選択肢も考慮する必要が出てくるでしょう。これらの手続きは、自己に対して相続が開始したことを知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しないといけないので、早めに財産調査をする必要があります。

もし資産の一部を家庭裁判所への申述前に処分したりすると、「法定単純承認」となり限定承認や相続放棄を出来なくなる場合もありますのでご注意ください。


5.遺産分割協議

遺言書がない場合又は遺言書に記載されていない財産がある場合などは、財産は相続人の共有状態となっていますので、具体的取得者を決めるなどの遺産分割協議をします。
遺産分割協議をしない場合には、ずっと相続人の法定相続分での共有状態のままとなります。

遺産分割協議は、口頭のみの約束でも有効ですが、後日の紛争をさけるため必ず遺産分割協議書を作成し、相続人全員の印鑑証明書を添付しておいた方がいいでしょう。
この印鑑証明書には期限などはなく、20年経っても遺産分割協議をを証明するものとして有効です。
相続人間で遺産分割協議が調わない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。


6.所得税と贈与税の申告

所得税は死亡後4ヶ月以内、相続税は10ヶ月以内に申告しなければなりません。
申告は自己申告制ですので、役所から申告の案内等は来ませんので注意してください。
また、相続財産が非課税枠内の場合には、基本的には申告しなくても済みますが、非課税なのか課税されるのかわからない場合には、税理士さんに相談するか、申告をしておいた方がいいでしょう。


7.相続登記

相続税の申告まで終えたら、不動産については相続登記をしてください。
登記は税金のように○ヶ月以内などと期限はありませんが、相続人以外の第三者に遺産分割で財産を取得したことを主張するためにも必要ですし(例えば家を建て直す際、銀行で借り入れする場合など)、あとで相続人間でトラブルにならないように早めに登記することをお勧めします。


司法書士 大竹弘幸

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2006年11月21日 09:08 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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