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HOME >> 相続の相談, 相続の法律基礎知識 >> 289.未成年者は遺言ができるのか

2007年04月17日

289.未成年者は遺言ができるのか

Q:  18歳の未成年者で、不動産などの財産を持っている場合には、遺言をすることができるのでしょうか?



A:   未成年者でも15歳以上の者で通常の判断能力のある者であれば、遺言をすることができます。

民法は第960条で、「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と定めています。

他の法律行為などでは、未成年者は法定代理人の同意を必要としますが、遺言については、その人の最終意志の表示であることから、単独で自由にに行うことができます。

逆に、法定代理人(親など)が未成年者を代理して遺言をすることはできません。

146.特に遺言が必要なケース
130.遺言の種類
96.「遺言」について

司法書士 大竹弘幸

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2007年04月17日 20:50 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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