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2006年09月08日
144.遺留分を放棄することはできますか?
Q: 遺留分を放棄することはできますか?
A: 相続開始(被相続人の死亡)の前後を問わず、遺留分を有する相続人は、遺留分を放棄することができます。
ただし、相続が開始する前に、あらかじめ遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です(民法第1043条)。
相続が開始した後には、遺留分を自由に放棄をすることができます。
遺留分を侵害している人に対して、「遺留分を放棄します」と意思表示をしてもよいですし、単に1年の消滅時効の期間が経過すれば、遺留分減殺請求権も消滅します(遺留分を主張できなくなる)ので、遺留分の放棄をしたのと同じ結果となるでしょう。
なお、遺留分を有する相続人が複数いる場合、その一部の相続人が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分が増えることはありません。
また、遺留分を放棄しても、被相続人から相続した債務(マイナス財産)まで放棄したことにはなりませんので、注意が必要です。
司法書士 榎本
投稿者: 日時: 2006年09月08日 15:47 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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