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2006年08月29日
92.相続欠格について
Q: 「相続欠格」とは何ですか?
A: 次の事由(相続欠格事由)に該当する相続人は、相続人となる資格がないものとされています。 これを相続欠格といいます(民法第891条)。
①故意に被相続人または先順位・同順位の相続人を死亡させ、又は死亡させようとしたため、刑に 処せられた人
②被相続人の殺害されたことを知りながら、告発・告訴しなかった人
③詐欺・強迫によって、被相続人に遺言をさせたり、遺言の取消しや変更をさせた人
④被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した人
司法書士 榎本
投稿者: 日時: 2006年08月29日 18:53 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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