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HOME >> 相続の相談, 相続の法律基礎知識 >> 92.相続欠格について

2006年08月29日

92.相続欠格について


Q:  「相続欠格」とは何ですか?



A:  次の事由(相続欠格事由)に該当する相続人は、相続人となる資格がないものとされています。 これを相続欠格といいます(民法第891条)。

  ①故意に被相続人または先順位・同順位の相続人を死亡させ、又は死亡させようとしたため、刑に   処せられた人
  
  ②被相続人の殺害されたことを知りながら、告発・告訴しなかった人
  
  ③詐欺・強迫によって、被相続人に遺言をさせたり、遺言の取消しや変更をさせた人
  
  ④被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した人

司法書士 榎本


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投稿者: 日時: 2006年08月29日 18:53 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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