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HOME >> 相続の相談, 相続の法律基礎知識 >> 132.遺言をする期限

2006年09月05日

132.遺言をする期限

Q:  遺言はいつ書くべきでしょうか?書いてから時間が経っても問題ないのでしょうか?



A: 「自筆証書遺言」の効力に期限はありませんので、必要を感じたときにいつでも作成していただいて大丈夫です。

「公正証書遺言」には保管の期限がありますが、かなり長期間ですので(保管後20年経過し、かつ遺言者が100歳になるまで)あまり気にする必要はありません。

病気や不慮の事故などで判断力がなくなってしまった場合、生きていても遺言は作成できなくなってしまいます。

元気なうちにしっかりした遺言を作っておくことが望ましいでしょう。

司法書士 榎本

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2006年09月05日 13:36 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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