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2007年05月04日
295.遺産分割協議の期限
Q: 被相続人の死亡後、相続人でする遺産分割協議には期限はあるのでしょうか?
A: 遺産分割協議には、相続税の申告のように、法律上何カ月以内にしなければいけないなどという制限はありません。
実際には、被相続人の死亡後比較的短期間内に遺産分割協議が調う場合もあれば、相続人で話がまとまらず、長期化する場合もあります。
また、相続人間で口頭でのみ遺産分割をしている場合も多く見受けられます。
しかし、期限がないからといって、話を先延ばしにしていたり、口頭の約束のみで遺産分割協議書等の書面に残していないと、後々いざ不動産などを自分の名義にかえようと思った際、手続きがすんなりといかない場合なども出てきます。
なるべく早い時期に、書面などの証拠として残る方法で遺産分割協議をする事をお勧めします。
司法書士 大竹弘幸
投稿者: 日時: 2007年05月04日 23:37 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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