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HOME >> 相続の相談, 相続の法律基礎知識 >> 131.遺言書に書くと効果があること

2006年09月05日

131.遺言書に書くと効果があること

Q:  遺言書には何を書いたらいいですか?



A:  遺言書に書くことで法律上の効果があるのは、主に次のとおりです。

1.「相続」に関する事項

①民法の法定相続分と異なる相続分を決めること(民法第902条)

 →例えば、配偶者に3分の2、子供に3分の1を相続させる、と決めることができます。

②具体的な遺産分割の方法を決めること、遺産分割を一定期間禁止すること(民法第908条)

 →例えば、現金は配偶者に、不動産は子供Aに、有価証券は子供Bにそれぞれ与える、
   というように、個々の具体的な遺産をどのように分けるか、決めることができます。
   また、5年を超えない期間、相続人たちが遺産分けをすることを禁止することもできます。


2.「財産の処分」に関する事項

③法定相続人以外の人に財産を遺贈すること(民法第964条)

 →遺留分を侵害しない範囲で、相続人以外の第三者に財産を残すことができます。

④寄付行為(民法第41条第2項)

 →財団法人を設立する為に、財産を提供することができます。

⑤信託(民法第960条、信託法第2条)

 →遺言者の定める目的に従って、財産の管理・処分を第三者に任せることができます。


3.「身分」に関する事項

⑥特定の推定相続人を廃除(相続人から除くことをいいます)すること、
  又は廃除の取消し(民法第893条、第894条第2項)

→遺留分を有する推定相続人(相続人となるべき人のこと)が、被相続人に対して、
  虐待や重大な侮辱をしたとき、又は推定相続人に著しい非行があったときに、
  被相続人は、遺言で、その人を相続人から除くことができます。
  また、遺言で、一度した廃除を取り消すこともできます。

⑦子の認知(民法781条第2項)

→遺言で子供を認知することができます。認知された子供は相続人に加わることになり、
  遺産を相続する権利を得ることができます。

⑧未成年者の後見人の指定(民法第839条)、後見監督人の指定(民法第848条)

→父母の一方が既に親権を失い、他方が単独で親権を行使している場合において、
  その親権者が、遺言で、未成年の子供の後見人を指定することができます。
  唯一の親権者が亡くなって、未成年者の保護者がいなくなることを防ぐことができます。


4.「遺言の執行」に関する事項

⑨遺言執行者の指定等(民法1006条第1項)

→遺言者が、自ら遺した遺言の内容を実現させるための遺言執行者を指定することができます。
  遺言による指定がなければ、家庭裁判所が、利害関係人の請求により、選任することが
  できます(民法第1010条)。


ほかにも、上記以外の内容を書いたからといって遺言全体が無効になるわけではありませんので、言い残したいこと、やって欲しいことがあればすべて書き入れておいた方が良いでしょう。


司法書士 榎本


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投稿者: 日時: 2006年09月05日 12:07 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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