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2007年05月02日

294.遺言書の内容が生前言っていたことと全然違う!?

Q:  父が遺言書を残して死亡しました。母は以前にすでに死亡しており、相続人は私を含めた子供が3人です。
父は生前、子供たちには「私が亡くなったら、財産はみんなで仲良く分けてね」といっていたのですが、死亡後遺言書を開封してみると、なんと、父の兄弟である私たちの叔父に全財産を遺贈するという内容になっていました。
生前に言っていた内容と全く違うことに、私たち相続人はただ、ただあ然としてしまいました。
相続人みんなに言っていた内容と全く違うので、この遺言を無効にすることは出来ないのでしょうか?



A:  残念ながら生前に言っていた内容と全く違うと言うだけでは、遺言書を無効にすることは難しいでしょう。

遺言書は、遺言者の生前の最終意思を尊重する制度です。
生前に言っていたことと、180度正反対の内容の遺言をしたとしても、遺言書に記載された内容が最優先されることになります。

お父さんがどういう意図でそのような遺言をしたのかは不明ですが、遺言が遺言者の意思に基づいていないなどの特別な無効原因が無ければ、遺言は有効となり、それに反するような相続人間での遺産分割協議等もすることは出来ません。

相続人に残された法律上の権利としては、遺留分減殺請求をするなどの方法が考えられます。

143.遺留分を侵害されたときは?
142.遺留分を主張できる相続人は? その割合は?

ただし、受贈者である叔父が、遺贈を受けないなどの事実上の放棄の意思表示をした場合には、遺言の効力は発生せず、遺産の権利義務は相続人に戻ってくることになります。

司法書士 大竹弘幸

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2007年05月02日 21:16 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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155.相続の昔(一般向)
154.法定相続人は誰?(一般向)
152.なぜ相続の制度があるのか
151.相続の法的効力(一般向)
149.不動産を相続したとき、登記に必要なもの
146.特に遺言が必要なケース
145.遺留分を侵害する遺言の効力
144.遺留分を放棄することはできますか?
143.遺留分を侵害されたときは?
142.遺留分を主張できる相続人は? その割合は?
141.遺産が他人に渡りそうなときは?
140.亡くなった人の借金を相続したくないときは?
135.遺言書がなかったとき、どうすれば?
134.遺言書が見つかったとき、どうすれば?
133.それぞれの遺言方法のメリット・デメリット
132.遺言をする期限
131.遺言書に書くと効果があること
130.遺言の種類
96.「遺言」について
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94.「廃除」について
92.相続欠格について
91.相続人にあたる人
90.相続について

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