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2006年12月22日
276.遺言書に記載できること
Q: 遺言書を作成し、内容として「子供達は兄弟仲良く、お母さんを大切にしてください」と書きたいと思いますが、法的な効力はあるのでしょうか?
A: 遺言は個人の最終的な意思表示を、残された者に表す行為です。
基本的には書く内容には制限はありません。
しかし、法的効力の面からは、書いた内容により違いがあります。
これは法的に効力が生じるものと、道義的責任が発生するにとどまるものにわけられます。
まず、民法では法律に定める事項のみ(遺言事項といいます)法的な効力が発生することとされ、遺言事項が限定されています。
法的効力が発生する具体的遺言事項は、下記を参照ください。
遺言書に書くと効果があること
それ以外の事項については、遺言書に書くことはできますが、相続人等に対する法的な拘束力はなく、道義的に尊重されるにとどまります。
例えば、遺言書で「遺産分割を3年間禁止する」と書くと、相続人は3年間は遺産分割をすることは出来なくなりますが(民法第908条)、「兄弟仲良く暮らすように」との遺言をしても、法律上「兄弟仲良く」することを強制することはできません。
司法書士 大竹弘幸
投稿者: 日時: 2006年12月22日 16:01 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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