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2006年09月27日

227.相続債務を引き継ぎたくない時の方法(一般向)


Q: 亡くなった父に、かなり多額の債務があり、相続してもとても払っていけません。どうしたらいいですか。



A: このような場合には、次の2つの方法で債務を相続することを回避できます。

まず、1つ目の方法が、相続放棄をすることです。
相続放棄をすると、その人の相続に関して、初めから相続人にならなかったことになります。

 この手続きは、自分自身で相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述申し立てをしないと効力が発生しません。

一般に「よく相続を放棄した」という言葉が使われることがありますが、多くは「遺産分割で自分は財産を取得しなかった」という意味合いで使われますことが多く、前述の法律上の相続放棄とは違ったものです。

この法律上の相続放棄は、自分1人ですることが出来ますし、そうすれば自分自身は債務を引き継がなくて済みます。

しかし、他に相続人がいる場合など、全債務がその相続人にかかってきますので、根本的な解決にはならないかもしれません。


 相続人全員が債務を引き継がないという合意が出来上がっているようなら、2つ目の限定承認という方法を使うことが出来ます。

限定承認というのは、亡くなった方の財産の額を限度としてのみ債務を引き継ぐ制度です。

 簡単に言いますと、亡くなった方の財産を売却などの方法で清算をし、その財産額を限度として債務を支払い、債務が残った場合には、その分については相続人は引き継がないという制度です。

 この手続きも相続放棄と同じく、相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申述をしないと効力が発生しません。(通常は、債権債務の調査や財産目録の調整に時間がかかるので、裁判所に期限延長の申し立てをして、申立期間を延長します)

 相続の放棄と大きく違うところは、放棄はそれぞれの相続人が単独ですることが出来たのですが、限定承認は共同相続人の全員でしなければなりません。1人でも 「イヤだ」 という人がいると出来ません。

財産と債務とどちらが多いか微妙なところという場合には、限定承認するのもいいかもしれません。
債務清算後に、財産が余れば、それはすべて相続人が相続することが出来ます。


司法書士 大竹弘幸

電話法律相談受付,登記,多重債務,債務整理,過払い請求の相談は無料,東京,新宿 

投稿者: 日時: 2006年09月27日 16:27 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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