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2006年09月25日
221.遺言書がある場合に、それに反する遺産分割はすることができるか?
Q: 被相続人の遺言書があり、全財産についてそれぞれ取得者が指定されているのですが、今回相続人全員が同意して、遺言書の内容とは違った遺産分割協議をしようと思っています。こういったことはできるでしょうか。
A: 遺言書で分割方法の指定や財産ごとの相続人が指定されている場合には、それに反する遺産分割の協議はすることは出来ません。
遺言がある場合、その内容が最優先されることになります。
遺産を承継する相続人全員がどんなに合意の上で遺産分割協議をしたとしても、法律上は無効となります。
司法書士 大竹弘幸
投稿者: 日時: 2006年09月25日 11:42 | パーマリンク | ▲このページの上へ
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