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HOME >> 相続の相談, 相続の法律基礎知識 >> 226.相続人に未成年者がいる場合の遺産分割の方法

2006年09月26日

226.相続人に未成年者がいる場合の遺産分割の方法

Q:  相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者は自分では遺産分割をすることは出来ないのでしょうか。また、出来ないとしたら遺産分割の方法を教えてください。



A:  遺産分割協議をする際に、相続人中に未成年者がいる場合、未成年者本人は1人では遺産分割協議をすることが出来ません。

このような場合、家庭裁判所に特別代理人の選任の申し立てをして、選任された特別代理人と他の相続人で遺産分割をすることとなります。

 例えば、お父さんが死亡してお母さんと未成年の子供Aが相続人になる場合で考えてみましょう。

通常の場合、未成年者が法律行為を完全にするためには、親が法定の代理人になるか、同意を与えることが必要となります。

これは、未成年者は財産の処分行為などは、自分ひとりで完全には出来ないからです(制限行為能力者といいます)。

 しかし、遺産分割協議の場合には、お母さんが子供Aの法定代理人となった場合、自分の地位と子供の代理人としての地位と、結局1人で遺産分割をすることになってしまい、遺産の中の不動産を自分の名義にしたいと思ったら、子供の代理人としては放棄する意思表示をすれば簡単に出来てしまいます。

 このように子供が不利益を受けると自動的に自分が利益を得る場合、「利益相反行為」といいまして、親は未成年の子供を代理することが出来なくなります。

 他の法定代理人はというと、お父さんは無くなってますので当然代理できませんし、そうなると子供を代理する人がいなくなってしまいます。

もちろん誰も代理する人がいないからといって、子供が自分で遺産分割を出来るようにはなりません。

このような場合に、特別代理人を家庭裁判所に選任申し立てをして、特別代理人が子供にかわってお母さんと遺産分割をすることになります。
特別代理人は、簡単に言うと遺産分割をするための臨時の代理人です。

この特別代理人が選任されて初めて有効な遺産分割協議をすることが出来るようになります。


司法書士 大竹弘幸

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投稿者: 日時: 2006年09月26日 18:19 | パーマリンク |   ▲このページの上へ
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